サービスの概要
遺言には「自筆証書による遺言」「公正証書による遺言」「秘密証書による遺言」の3種類がありますが、公証人が内容を確認し、公正証書として作成する公正証書遺言が最も確実な遺言と考えられております。
公正証書遺言の原本は公証役場で半永久的に保管されるため、紛失したり、破棄されるリスクがありませんので、遺言書作成の相談があった場合、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。
料金について
税理士に初めて仕事を依頼するお客様が不安を感じないように、あんしん明瞭な料金体系を掲げています。
サービスの内容
公正証書遺言の文案作成+公証役場との打ち合わせ+証人立会(2名)
基本報酬
公正証書遺言サポートを単独でご依頼の場合 | 107,800円 |
相続税試算・対策とセットでご依頼の場合 | 74,800円 |
注意事項
※消費税を含んだ料金です。
※遺言書の作成にあたり、当事務所の料金とは別に、下記の公証人の手数料が必要となります。
(遺言書作成時にお客様の方で直接、公証役場へお支払いいただくことになります)
※遠隔地への訪問を行う場合には別途交通費等の実費が発生します。
※当事務所で遺言書の保管、遺言執行をご希望されるお客様は別途お見積りさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
公証人の手数料について
公証人の手数料は、遺言書に書く財産の価額に応じて、次のように定められています。
病院やご自宅に出張してもらった場合、手数料が上乗せになりますので、詳しい金額につきましてはお問い合わせ下さい。
基本手数料
遺言書に書く財産の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億5,000万円まで | 56,000円 |
2億円まで | 69,000円 |
2億円を超える場合 | お問い合わせ下さい |
※1通の遺言書に書く財産の価額の合計額が1億円までの場合、11,000円の遺言加算手数料が加算されます。
公証人の手数料の計算例
財産を譲り受ける相続人・受遺者ごとに財産の価額に応じた手数料を計算し、合計額が公証人の手数料の金額となります。
計算例1:総額5,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言の場合
妻の基本手数料 29,000円 + 遺言加算手数料 11,000円 = 40,000円
妻の基本手数料 29,000円 + 遺言加算手数料 11,000円 = 40,000円
計算例2:総額1億円の財産を妻に7,000万円、長男に3,000万円相続させる遺言の場合
妻の基本手数料 43,000円 + 長男の基本手数料 23,000円 + 遺言加算手数料 11,000円 = 77,000円
妻の基本手数料 43,000円 + 長男の基本手数料 23,000円 + 遺言加算手数料 11,000円 = 77,000円
計算例3:総額2億円の財産を妻に1億2,000万円、長男に8,000万円相続させる遺言の場合
妻の基本手数料 56,000円 + 長男の基本手数料 43,000円 = 99,000円
妻の基本手数料 56,000円 + 長男の基本手数料 43,000円 = 99,000円