平成27年1月1日以降に開始する相続から、相続税の基礎控除が4割縮小され、これまで相続税の心配する必要のなかった、相続財産が5千万円ぐらいのご家庭でも、相続税の課税対象となる可能性が出てきました。

また、基礎控除が縮小される前から相続税の課税対象であったご家庭については、これまで以上に相続税の対策を考えなければならなくなりました。

当事務所でも、昨年から相続税に関する相談が増えてきて、自分でホームページを作成できるようになったこともあり、相続税の業務専門のホームページを作成することになりました。

相続税以外の業務につきましては公式ホームページでご案内させて頂いております。

名古屋市緑区の税理士・社会保険労務士、長岡大輔税理士事務所の公式ホームページもぜひご確認下さい。