サービスの概要

相続人の確定

相続人を確定させ、遺産分割協議の当事者を確認するために戸籍の収集を行います。

具体的には、亡くなられた方が出生した時から死亡した時までの一連の戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)が必要になります。

お客様ご自身で戸籍を集めていましたが、大変な作業であることが分かったため、ご依頼を頂く場合もあります。

当事務所で必要な戸籍を収集し、相続人関係説明図も作成させて頂きます。

遺産分割協議書の作成

不動産(土地・建物)の名義を変更するためには、遺言書が無い場合や法定相続分と異なる持分で登記をする場合に遺産分割協議書が必要となってきます。

また、金融機関の預貯金についても遺産分割の対象になると、平成28年12月に最高裁判所で判例が出たため、金融機関から遺産分割協議書を求められることが増加していると思われます。

遺産分割協議を行うためには、どのくらい相続財産があるのかを把握する必要がありますので、当事務所で相続財産の評価を行い、相続財産の一覧を作成させて頂いた上で、相続人全員でどのように相続財産を分けるのかを話し合って頂きます。

相続人の話し合いの結果をもとに、当事務所で遺産分割協議書を作成させて頂きます。

なお、当事務所では遺産分割協議書の作成に必要な資格の一つである行政書士資格も登録しています。

相続税の申告

相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議の内容に従い、相続税の申告書を提出します。

もし、申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合には、法定相続分通りに相続財産を取得したものとみなして、相続税の申告書を提出することになります。

なお、申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合には、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例を受けることができなくなってしまうため、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出させて頂きます。

相続税は原則として申告期限までに一括で支払わなければならないため、納税について不安を感じている方は、延納や物納についてもご説明させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

料金について

税理士に初めて仕事を依頼するお客様が不安を感じないように、あんしん明瞭な料金体系を掲げています。

サービスの内容

相続人の確定+遺産分割協議書の作成+相続税の申告

基本報酬

基本報酬の金額は、申告期限まで3ヶ月以上あり、法定相続人が4名以内、相続財産に含まれる不動産が自宅のみという条件で、金額を設定しています。

相続財産に含まれる不動産が自宅以外にある場合、評価が困難な財産(地積規模の大きな宅地等)が含まれる場合、非上場株式が含まれる場合には、下記の加算報酬が発生します。

過去に預金移動が多数あり、通帳調査が必要になった場合にも、加算報酬の対象となります。

相続財産の金額法定相続人が1名の場合法定相続人が4名以内の場合
5,000万円まで275,000円330,000円
7,000万円まで385,000円440,000円
1億円まで495,000円605,000円
1億5,000万円まで660,000円770,000円
2億円まで770,000円880,000円
2億円を超える場合別途お見積り別途お見積り

注意事項

※基本報酬の算定時の相続財産の金額とは、プラスの財産の総額のことをいい、生命保険金等の非課税金額及び借入金等の債務や葬式費用の控除前の金額で、小規模宅地等の各種特例の適用前の財産の総額となります。

※消費税を含んだ料金です。

※法定相続人が5名以上の場合、5名以降1名につき、33,000円の加算報酬が発生します。

※当事務所で戸籍の収集を行う場合、戸籍謄本等の取得費用・郵便料金などの実費を別途請求させて頂きます。

※遠隔地への訪問、添付書面の作成(書面添付)、物納・延納申請、税務調査の立会いを行う場合には別途料金が発生します。

加算報酬
土地(1利用区分につき) 55,000円
評価が困難な財産(地積規模の大きな宅地等)110,000円~
非上場株式(1社につき)110,000円~
預金移動が多数ある場合の通帳調査別途お見積り
申告期限3ヶ月以内のスピード申告基本報酬の20%
添付書面の作成(書面添付)別途お見積り
物納・延納申請別途お見積り

※消費税を含んだ料金です。

※申告期限まで1ヶ月を切ったご依頼は、原則としてお引き受けできませんので、ご了承下さい。

その他の報酬
税務調査の立会報酬55,000円/日
書面添付の意見聴取22,000円/日
未分割での申告後の修正申告別途お見積り
遠隔地への訪問・現地調査交通費等の実費

※消費税を含んだ料金です。