平成29年5月29日から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる法定相続情報証明制度が始まっています。

当事務所でも、10月に亡くなられた方の相続手続のために戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍)の収集を行い、名古屋法務局の本局に申出書を提出し、法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を実際に交付してもらいました。

法定相続情報証明制度とは?

相続人または資格者代理人(司法書士・税理士等)が、法定相続人に関する情報を一覧図にした法定相続情報一覧図の保管を法務局に申し出ることにより、以後5年間、無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができる制度です。

法定相続情報一覧図の写し見本

これまで、不動産の相続登記や預貯金の相続手続を行う場合、申請する法務局や手続を行う金融機関ごとに、被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍謄本等の相続を証明する書類一式を提出する必要がありました。

手続を同時に行いたい場合には複数の戸籍謄本等の束を用意する必要があったため、取得のための手数料等の金銭的な負担がかかり、手続を別々に行う場合でも戸籍謄本等の束を提出して返却を待ち、返却されたら別の法務局や金融機関に提出して返却を待つという形で、すべての手続が終わるまでに数か月もの時間がかかる場合がありました。

法定相続情報一覧図の写しは複数枚交付を受けても法務局の手数料は無料なので、今後は金銭的にも時間的にも負担が減り、法務局や金融機関の相続手続を簡素化することができます。

なお、不動産の相続登記や預貯金の相続手続だけでなく、保険金の請求や保険の名義変更手続、株式等の有価証券の名義変更手続にも利用できると言われていますので、詳しくは手続を行う予定の保険会社や証券会社に確認して下さい。

※内容につきましては、記載日現在の法令に基づき、一般的な条件設定のもとに、説明を簡略しております。具体的な内容につきましては、専門家または管轄する法務局の相談窓口にご相談下さい。